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宇宙兵器の照射と放射線・電磁波

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宇宙兵器の照射と放射線・電磁波について問題点に提言します。

 

 

 

 

(問題点1)宇宙兵器の攻撃で放射線・電磁波が使用されている疑いがあることが問題点です。
(提言1)宇宙条約と宇宙基本法に基づき、宇宙兵器の攻撃で使用されている照射を明らかにすることを提言します。

 国内で宇宙兵器の攻撃が続いていると思われ、以前、放射線測定器で周辺を測定したところ正常な値ではなく、人体や健康に害悪がありそうだと思い出し、役所に解決をお願いしましたが、役所は難しいと答えました。そこで、裁判官に解決をお願いすることになりました。2018年5月、東京地方裁判所で宇宙兵器の攻撃で被ったと思われる被害等に対し救済を求め、国を被告として損害賠償を請求しました。裁判は、最高裁判所まで争われましたが、2019年7月、最高裁判所で上告棄却が下されました。
 東京地方裁判所、東京高等裁判所、最高裁判所の判決を考えてみますが、宇宙兵器の攻撃等が裁判で争われたことは、国民に与えられている権利を守る上で、評価されるべきであると思います。残念ながら、裁判官は日本国憲法が国民に保障する権利を守れておらず、国民を救済していません。その原因の1つは、当時、警察と検察庁が軍事的な傷害罪を起訴、そして、有罪に持ち込めなかったことです。そのため、宇宙兵器について明らかになっておらず、そして、刑罰も宙に浮いた状況でした。
 そこで、2025年2月、内閣府と外務省に宇宙兵器の攻撃で被った被害について相談をしたところ、宇宙兵器の攻撃で被った被害を認めているようでした。また、2024年6月、警視庁において被害が受けつけられましたので、東京高等裁判所と最高裁判所の判決は誤りがあったと言わざるを得ません。
 このままでは日本が宇宙兵器で市民が苦しみ続ける暗黒時代に突入すると確信しました。そのため、日本国憲法第12条「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」に基づき、宇宙兵器の諸問題を解決するため、国会議員の塾で政治を勉強したり、国会議員に相談をして、国民の権利を守るための活動を続けてきました。
 しかし、国会議員を含めて公務員が包括的な解決をしていないため、国民の生命、身体、健康面で重大な問題が残されています。その1つは、裁判で裁判官にも主張しましたが、宇宙兵器の攻撃と放射線や電磁波との関係です。裁判では、2013年5月、放射線測定器で正常ではない値が測定されたことを主張しました。つまり、2013年、東京都内で宇宙兵器の攻撃で放射線が使用されている疑いがあります。宇宙兵器の攻撃で放射線が照射できるのか、あるいは、放射線以外の要因なのか、放射線を被ばくしますと、人体に害悪があるため、宇宙兵器を明らかにしなければならないでしょう。
 宇宙条約と宇宙基本法上、宇宙空間は平和利用しなければならないと決められていますので、日本は長崎と広島の被爆国として、放射線、電磁波を使用している疑いのある宇宙兵器を放置してはなりません。2013年から2025年までの間、長年、宇宙兵器を追い続けていますが、被爆国という立場で国民が一丸となって、国が隠し続けていると思われます宇宙兵器を明らかにしましょう。
 

2025年09月07日

宇宙法と厚生労働省設置法・医師法

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宇宙法と厚生労働省・医師法に関する提言します。

 

 

 

 

(問題1)宇宙兵器の被害者に医療サービスを提供する専門的医療体制が整っていないことが問題点です。
(提言1)厚生労働省設置法と医師法に基づいて宇宙の専門的医療体制を整えることを提言します。

 専門的医療サービスを宇宙兵器の攻撃による被害者に提供し、市民の生命と身体を守る専門的医療体制を整えることに貢献したいと考えています。そのように考えていますのは、宇宙戦争のような体験からです。以前、宇宙兵器の攻撃によって人体に被害が及んでいると思われたため、役所で相談をし、そして病院で診てもらった体験があります。具体的に、宇宙兵器の攻撃で頭が痛む異変、全身が痛む異変、めまいの異変、まっすぐに歩行ができなくなる異変、脳の中で音声がずっと聞こえるような異変等が起こったため、脳に関係する病院で診てもらいました。役所では宇宙兵器の相談は受け付けてくれますが、病院では宇宙兵器の情報がないようで診断が難しいようです。そのような状態に対して役所は、「国が悪い。」と話しています。厚生労働省設置法と医師法を踏まえますと、内閣総理大臣と厚生労働省との連携、厚生労働省と医師との連携が取れていないことが原因で、専門的医療サービスを宇宙兵器の攻撃で発症する擬似的病気に提供できていないと思われます。                                                       そこで、2025年2月、内閣府と宇宙兵器の攻撃について話し合いました。内閣府の雰囲気は、割と親身になって話を聞いてくれ、宇宙兵器の攻撃については認めているようです。残念ながら、専門的医療サービスを宇宙兵器の攻撃による被害者に提供できておらず、宙ぶらりんの状態です。このような状態は、日本国憲法、厚生労働省設置法、医師法、判例を踏まえますと望ましくありません。       専門的医療サービスを宇宙兵器の攻撃による被害者に提供するのは日本国憲法、厚生労働省設置法、医師法、判例から求められます。具体的に、内閣総理大臣は、日本国憲法第13条の生命・自由・幸福追求権「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。」同第14条の法の下の平等「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」同第25条の生存権「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。②国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。」に基づく権利を国民に保障しなければなりません。
 そして、厚生労働省と医師は、厚生労働省設置法第3条の任務「厚生労働省は、国民生活の保障及び向上を図り、並びに経済の発展に寄与するため、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進並びに労働条件その他の労働者の働く環境の整備及び職業の確保を図ることを任務とする。」同第4条の掌握事務「三疾病の予防及び治療に関する研究その他所掌事務に関する科学技術の研究及び開発に関すること。九医療の普及及び向上に関すること。十医療の指導及び監督に関すること。十一医療機関の整備に関すること。十二医師及び歯科医師に関すること。」、医師法第1条「医師は、医療及び保健指導を掌ることによつて公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。」、同第1条の二「国、都道府県、病院又は診療所の管理者、学校教育法に基づく大学、医学医術に関する学術団体、診療に関する学識経験者の団体その他の関係者は、公衆衛生の向上及び増進を図り、国民の健康な生活を確保するため、医師がその資質の向上を図ることができるよう、適切な役割分担を行うとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。」に基づき、宇宙の医療分野で連携を取って、診断、治療、医師の教育に努めることが求められます。
 このように宇宙兵器の攻撃による被害者を救済しなければならない法律がありますが、厚生労働省設置法第4条掌握事務の「二十二原子爆弾被爆者に対する援護に関すること。」と宇宙兵器の攻撃による被害者を比較しますと、日本国憲法第14条の法の下の平等違反であります。内閣総理大臣には、日本国憲法第73条、厚生労働省設置法、医師法に基づき、厚生労働省と医師が宇宙の医療分野で連携を取り、誠実に宇宙分野の医療サービスを被害者に提供することが法律上求められます。
 最後に、宇宙分野の医療問題に裁判官の判決を援用します。予防接種事故と補償請求に関する東京地裁昭和59年5月18日判決です。    

2025年08月22日

日本国憲法と宇宙兵器

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日本国憲法と宇宙兵器に関する問題点に提言します。

 

 




(問題1)宇宙兵器攻撃に対する国の対処はルールを破り間違っていることが問題点です。
(提言1)正しい対処として、日本国憲法と国際連合に基づいた解決を提言します。
(問題2)宇宙兵器の使用により人間をロボット化することが問題点です。
(提言2)日本国憲法に基づき国内において宇宙兵器の使用禁止と廃絶を提言します。              

 2025年8月に入り、原子爆弾や平和について考える時期になりました。1945年8月、広島市と長崎市に原子爆弾が投下され、被爆者の救済のため、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者は、保健、医療、福祉サービスが受けられます。また、最近では、新型コロナウイルス感染症についても患者は医療サービスが受けられます。
 これらに比較しますが、国内において宇宙兵器で民間人が攻撃されていると思われたため、に2025年2月、内閣府に宇宙有事的な問題を相談し意見を提言しましたが、その後、行政の対応が一切なされておりません。宇宙兵器と思われる攻撃が自分自身に起こったら、どのように対処しますでしょうか。
 行政の対応が一切なされていないことで、日本国憲法の国民の権利が侵害されております。具体的に、日本国憲法第11条(基本的人権)、第13条(生命に対する国民の権利)、第14条(法の下の平等)、第17条(賠償)、第21条(知る権利)、第25条(生存権)の国民の権利が侵害され続けています。宇宙兵器と思われる攻撃の被害者には日本国憲法の権利がまったくなく、国民が安心して暮らせる状態ではないと言うことです。分かりやすく言いますと、「宇宙兵器の攻撃で怪我をしたので、助けて下さい。」と役所に相談をしても、役所は「できない。」と回答をするような状況、あるいは回答をしないで保留にする状況が続いています。恐ろしい状況であることを国民全員が認識しなくてはならないでしょう。従いまして、宇宙兵器の攻撃に対して、日本国憲法に基づいた行政の保健、医療、福祉サービスを国民が受けられるような体制の構築を提言します。
 更に、国は、日米安全保障条約より優先的に国際連合憲章に基づいた安全保障理事会で解決する正しい対処をするよう提言します。なぜならば、日本国憲法第9条を踏まえますと、日米安全保障条約は憲法違反にもなりかねないからです。日本国憲法第9条には、①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。と書かれています。そのため、自衛権を発動するより、安全保障理事会に必要な措置を取ってもらう選択の方が日本国憲法第9条に合致すると考えています。
 さて、宇宙戦争のような体験からですが、宇宙兵器の攻撃には様々な攻撃があります。その一つに、人間の脳を攻撃することにより、例えますと人間をロボットのような状態にすることができます。宇宙兵器照射により、宇宙兵器と人間の脳がつながった状態になり、宇宙兵隊が人間の脳の機能を部分的に司るができると思われます。具体的に、宇宙兵器の照射により、感情、感覚、運動等の脳の機能に命令を下すことができると思われます。その結果、人間の脳の自由を奪う兵器であるとも言えますので、自由主義にも反します。従いまして、日本国憲法第9条の遵守と国民の権利の擁護のため、国内において人間をロボット化することができるような宇宙兵器の使用禁止と廃絶を提言します。

2025年08月12日

宇宙基本法と宇宙兵器

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宇宙基本法と宇宙兵器に関する問題点に提言します。

 

 

 


    

(問題1)宇宙兵器の民間人に対する使用は、国際人道法、宇宙基本法、憲法に反することが問題点です。
(提言1)国際人道法を踏まえ民間人に対する宇宙兵器の使用を制限し、使用禁止の武器とすることを提言します。
(問題2)市民が知らない状態、市民が気付かない状態で宇宙兵器で攻撃されることが問題点です。
(提言2)宇宙兵器の攻撃を可視化して市民がチェックする体制の構築を提言します。

 2019年9月、防衛省に警察が捜査対象としたと思われる軍事衛星に関する情報を行政文書開示請求書によって求めました。その際、防衛省は宇宙の問題は内閣府が担当しているとも文書で回答しました。そのため、警察が捜査対象としたと思われる兵器は、宇宙と関係があるという根拠の1つになりました。
 宇宙基本法と宇宙兵器について思い起こされたきっかけは、東京都現代美術館のある作品との出会いです。東京都現代美術館でそれは変化し続けるそれはあらゆるものと関係を結ぶそれは永遠に続くの作品を鑑賞しまして、宇宙兵器と宇宙基本法について思い起こされました。ちなみに、宇宙基本法は、宇宙法グループの中の一つの法律です。それは変化し続けるそれはあらゆるものと関係を結ぶそれは永遠に続くの作品は、赤く光る1から9までの数字が早く動いたり遅く動いたりする作品です。作品の意味は、宇宙は変化し続ける宇宙はあらゆるものと関係を結ぶ宇宙は永遠に続くという意味であると考えました。動く数字は、人間の人生や生命、星の寿命を表現していると想像しましたが、宇宙兵器の攻撃によって動く数字が大きく変化し、地球の命運も尽きるのではないかと想像されるような作品でした。
 宇宙兵器の情報開示がなされておらず、宇宙兵器についての情報は乏しいため、防衛省や内閣府といった役所レベルの話ではなく、あくまでも宇宙戦争のような体験に基づく話です。宇宙兵器と言いますと思い浮かべるのはどんな兵器でしょうか。兵器からおそらく電磁波のようなものを照射攻撃するような兵器であると思われます。兵器の照射は、どこを照射するのかと言いますとおそらく人間の頭部あたりをめがけて照射している疑いがあります。その根拠は、金属製のものを頭にかざすと、攻撃の威力に変化が生じるためです。
 宇宙兵器の攻撃は人間の脳の神経や人体の神経にダメージを与えると思われます。そこからも宇宙兵器は人間の脳と神経と深く関係している兵器であると考えています。そして脳の神経や人体の神経にダメージを与えるだけではなく、宇宙兵器と人間の脳がつながっているような状態で人間の脳に様々な攻撃をすることができる兵器であると思われます。                           攻撃の問題点は、攻撃について詳しい情報がなければ、攻撃を受けていることを知らず、気付かないことです。そのため、宇宙兵器の攻撃を可視化して市民が可視化した状態をチェックする体制を構築することを提言します。
 このように宇宙兵器は人間の脳に攻撃をしていると思われますので、人間の脳と深い関係があります。脳は知的な活動をするため、人間の器官で大事な器官であります。そのため、国内で宇宙兵器が使用されていると思われることは、宇宙基本法の目的であります国民生活の向上、経済社会の発展、世界の平和、人類の福祉と憲法の平和主義に反すると考えています。更に、民間人の脳を攻撃する宇宙兵器の使用につきましては、国際人道法の観点、つまり、宇宙兵器は、生物兵器、化学兵器、対人地雷、クラスター弾、核兵器と同等な兵器であるように新たに加える必要があると考えています。そして宇宙兵器の解決方法は、国際刑事裁判所と国際連合での解決が望ましく、民間人に対する使用は、直ちに制限されなければならないと考えています。

2025年08月05日

宇宙法と日米安全保障条約

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宇宙法と日米安全保障条約に関する問題点に提言します。                                                                              

 

 

                     


(問題1)日本とアメリカ合衆国の公務員が8年間程度宇宙の有事的な問題を適切に対応していないことが問題点です。
(提言1)日本国憲法第15条と国家公務員法に基づき公務員の選定と罷免の権利を行使することを提言します。
(問題2)日米安全保障条約が宇宙の有事的な問題に8年間程度適切に適用されていないことが問題点です。
(提言2)宇宙の有事的な問題のため日本政府とアメリカ合衆国政府間の協議と被害者と面談することを提言します。

 国内で宇宙兵器による武力攻撃によって虐殺されると思われる程人体に痛みを感じたため、日米安全保障条約に基づきアメリカ合衆国政府に手紙を送って宇宙の有事的な問題に回答を求めました。手紙の趣旨はアメリカ合衆国政府に国内で起きている宇宙兵器と思われる武力攻撃に対して日米安全保障条約の適用を求めました。すると2018年4月と5月、アメリカ合衆国政府から手紙をもらいました。回答の趣旨は日本政府に相談するようアドバイスをもらいました。一応、アメリカ合衆国政府から手紙を送ってもらいましたので、日米安全保障条約も宇宙法の分野であると考えています。
 その後、公務員に相談しましたが、適切に対応できておらず、宇宙の有事的な問題は8年間程度棚上げにされております。武力攻撃と思われる事案が8年間程度棚上げにされているのは、公務員が憲法上全体の奉仕者になっていないのでしょう。そのため、日本国憲法第15条の公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利であると定められていますので、宇宙の有事的な問題に適切に対応できる公務員を選定しなければなりません。そうしなければ、国内における武力攻撃による市民の死傷者数する公開されない状態が続き、市民の生命、身体、生存が脅かされている危険な状態が続くためです。
 従いまして、まずは、宇宙兵器と思われる武力攻撃にも日米安全保障条約の適用を提言します。規模は分かりませんが武力攻撃により日本の安全が脅かされていると思われるため、今後も、日米安全保障条約を維持するならば、日本政府とアメリカ合衆国政府間の協議をしなければなりません。

2025年08月02日

宇宙法と宇宙兵器

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宇宙法と宇宙兵器に関する問題点に提言します。

 

 


 

(問題1)宇宙兵器に関する情報が乏しいことが問題点です。                          
(提言1)国が宇宙兵器に関する情報を防衛白書等によって市民に提供することを提言します。
(問題2)宇宙兵器による攻撃の被害に特別な救護と避難場所の提供がないことが問題点です。
(提言2)宇宙兵器による攻撃は特殊な被害のため避難場所を兼ね備えた医療の専門家による診断と治療ができる医療施設の体制構築を提言します。  
(問題3)宇宙兵器による攻撃の被害に刑法によって解決ができていないことが問題点です。
(提言3)宇宙兵器攻撃の被害に刑法に代わる国際的な解決、国際刑事裁判所と国際連合での解決を提言します。               

 宇宙人とかUFOとかテレビで取り上げられていますが、国内で市民に攻撃されている疑いのある宇宙兵器について体験に基づいてシェアします。宇宙兵器の正体は、宇宙人スナイパーではなく、民間人の生命と身体も狙う兵隊の武器であると思われます。
2017年4月以降、突然、激しい頭痛が襲い、全身痛みで動きにくくなることがありました。他にもいろいろな異変が生じ、これは人工衛星による攻撃の被害ではないかと思い、警察に行き被害を訴えたところ、2018年6月、警察で被害が受け付けられました。その後2023年3月、検察で不起訴処分になったものの、2024年6月、再度、宇宙兵器による攻撃と思われます傷害罪等の被害が警視庁で受け付けられました。
 しかしながら、警察と検察が宇宙兵器の事件を受け付けていたものの、長期間、起訴ができていないことから判断しますと、刑法による解決から国際的な解決を模索しなくてはならないでしょう。警察と検察は宇宙兵器の攻撃は市民の命を奪う恐れがあると判断していることから、刑法の役割を他の措置に代えなければなりません。
 市民を狙った攻撃につきましては、攻撃の規模と攻撃の特徴に応じ、集団殺害犯罪、戦争犯罪、人道に対する罪、侵略犯罪として国際刑事裁判所と国際連合による解決の模索を提言します。
 このことからも、宇宙兵器による攻撃は、刑法と関係があります。刑法とは犯罪と刑罰についてまとめられている法律です。特に、宇宙兵器と関係があります条文は、刑法第199条(殺人罪)、第203条(殺人未遂罪)、第204条(傷害罪)、第205条(傷害致死罪)、第208条(暴行罪)です。警察や検察で捜査をしてもらいましたので、警察が捜査対象とした宇宙兵器があるかと思われますが、宇宙刑事が必要な時代であると思います。
 警察で捜査をしてもらったこともあり、2019年9月、防衛省に警察が捜査対象としたと思われる軍事衛星に関する情報を行政文書開示請求書によって求めましたが、軍事兵器の情報が開示されませんでした。そのため、警察が捜査対象とした宇宙兵器の名称、飛行高度、攻撃態様等の情報がありません。宇宙兵器につきまして、被害者の体験に基づいた情報になります。原爆の被爆者の体験話のように考えて下さい。そのため、国による宇宙兵器の情報の開示を提言します。
 宇宙兵器は肉眼や双眼鏡では確認できない高さを飛行し、地上で生活する市民を狙って肉眼では見えない照射のような攻撃をするため、人工衛星やドローンのような兵器であると思われます。
 宇宙兵器の名称は役所に書類を提出する場合、宇宙兵器と記載し、役所で書類が受理されているため宇宙兵器と呼んでいます。また、高度80~100キロメートル以上は宇宙空間と呼ばれていますが、宇宙に関する高度のルールが不十分なため、宇宙の高度について明確なルールがありません。そのため、相当高い高度を飛行し、近未来的な兵器については宇宙兵器と呼んでもいいのかと考えています。
 宇宙兵器の動きは、地上の市民が移動しても市民を追尾して市民に照射を続け攻撃をすることができます。宇宙兵器は人が前後左右に動くと、動く人に追尾して、前後左右に動くようです。更に、宇宙兵器の飛行スピードは、動く人に合わせて飛行スピードも変化するようです。
 宇宙兵器の可能な飛行時間は、被害時間から考えますと24時間程度でも可能ではないかと思われますので宇宙兵器のエネルギーは、太陽光発電や特殊な電池のような兵器であると思われます。
 宇宙兵器の攻撃場所は、走行中の新幹線内、建物の地下内、建物の高層内、建物の室内においても人を追尾して攻撃ができるようです。つまり、新幹線の時速200キロメートル以上の速度で人を追尾することができ、乗り物や建物内でも攻撃ができるため、乗り物や建物が透過できるカメラがあるような兵器です。このように、様々な場所を追尾できる兵器のため、攻撃から逃れられる避難場所はどこが適切なのか国は国民保護法に基づいて、避難場所の情報を提供しなくてはならないでしょう。
 宇宙兵器の攻撃態様は、宇宙兵器は上空から市民の人体に照射するような方法で攻撃をします。人体が照射を受けると人体のあちこちに痛みが生じます。宇宙兵器の照射が止まると人体の痛みも消えるようです。宇宙兵器の照射は電磁波とか電波のようなものかと思い、人体に痛みが生じた時、金属製のスプーンを頭にかざしたところ人体の痛みに変化が生じた体験から宇宙兵器の攻撃と病気による痛みを区別しています。
 更に、人体の痛みは時折虐殺されるのではないかと疑う程度のため、刑法上、警察や検察にも被害を訴え、被害として受け付けられているようです。人体の痛みの症状も病気ではなく、宇宙兵器の攻撃かもしれないと警察や検察が疑うレベルの被害であると思って下さい。
 このように宇宙兵器の攻撃態様は、人体の神経に痛みを与えることができると思われますので、人体が痛みを感じる病気の症状や怪我のような状態を引き起こせることができると思われます。つまり、人体が痛む場合、この痛みは病気や怪我から生じる痛みか、あるいは、宇宙兵器の照射による被害から生じる痛みと区別しなければなりません。区別が必要な理由は、医師が診断し治療をする際、病気と怪我による場合と宇宙兵器の照射による被害の場合とでは、治療方針が異なると思われるためです。そのため、宇宙兵器の攻撃による患者を診断し治療する、避難場所を兼ねた医療施設の体制構築を提言します。

2025年07月25日

宇宙法と国民保護法

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宇宙法と国民保護法に関する問題点に提言します。

 




(問題1) 国と東京都は、被害者と面談をすることなく宇宙有事的な問題を長期間、棚上げにして、国民保護法を準用していないことが問題点です。
(提言1)宇宙有事的な問題に国民保護法を適用させることを提言します。                  
(問題2) 国と東京都は、日本に対する攻撃国、攻撃部隊、攻撃首謀者等の情報を国民に提供することなく、攻撃国に便宜を図っていると思われることが問題点です。
(提言2)攻撃国や攻撃の状況に関する情報の提供、避難場所や医療等の提供を提言します。           
(問題3)国民の保護に関する基本指針に宇宙兵器による武力攻撃事態が含まれていないことが問題点です。
(提言3)国民の保護に関する基本指針に穴があるため、宇宙兵器の攻撃を基本指針に加えることを提言します。

  2024年4月、国内で直面している宇宙有事的な問題を都政に反映してもらうため東京都議会に陳情をしました。宇宙有事的な問題とは国内で起きている宇宙兵器が使用されていると思われる軍事攻撃です。陳情をしましたのは、長期間、宇宙有事的な問題に国民保護法が準用されていないためです。その結果、宇宙と有事の問題が長期間、棚上げにされており市民の生命と身体が危険にさらされています。更に、国民生活と国民経済に宇宙有事的な問題があまり反映されていないことにより、市民が虚構の社会で生きざるをえなくなっています。真の社会でなければ、健全な民主主義と健全な資本主義は実現されないと考えています。
 2024年6月、宇宙兵器の軍事攻撃による被害者に対する救済と東京都民の保護に関する陳情が関係議員に送付されました。陳情が受理され、関係議員に陳情が送付された時点で、国と東京都が攻撃国に便宜を図っていると思いました。しかしながら、軍事攻撃に関する陳情が受理されたことは、請願と陳情の制度が機能していることから、未来に希望を持っていい状態でしょう。陳情が受理され関係議員に送付されたため、軍事兵器を宇宙兵器と呼んでいます。宇宙に関する陳情は国民保護法に沿った内容も含まれています。陳情が受理された体験に基づき国民保護法も宇宙と関係があると考えて国民保護法も宇宙法に分類しています。
国民保護法の正式名称は舌を噛みそうな長い名称です。武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律と呼びます。
国民保護法の目的は第一条に決められています。国民の生命、身体、財産を守るためにあります。国民を守る方法として国と地方公共団体の役割も決められています。
 また、国民を守る理念として国と地方公共団体のみならず、アメリカ合衆国の役割もあります。武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律で基本理念が第三条で決められています。武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処においては、日米安保条約に基づいてアメリカ合衆国と緊密に協力するほか、関係する外国との協力を緊密にしつつ、国際連合を始めとする国際社会の理解及び協調的行動が得られるようにしなければなりません。
 このように国民保護法上目的と役割が決められていますが、次に国民保護法上重要な点であります第八条の国民に対する情報の提供が決められています。特に、宇宙有事的な問題において、宇宙有事的な問題に関する状況の情報です。具体的に、いつ、どこで、どのように、被害者数のことです。軍事攻撃で使用されている宇宙兵器の情報、上空からの攻撃は目視では確認が困難なため攻撃国、攻撃部隊、攻撃首謀者の情報を提供しなければなりません。
 次に国民保護法と国民の保護に関する基本指針に基づき想定される武力攻撃事態を4つに分類し、類型に応じた避難、救援、対処などが決められています。一つ目は、着上陸侵攻の場合、二つ目は、ゲリラや特殊部隊による攻撃の場合、三つ目は、弾道ミサイル攻撃の場合、四つ目は、航空攻撃の場合に分類されています。しかしながら、分類上、宇宙兵器の軍事使用に対する武力攻撃事態が決められていないことが問題です。航空攻撃と宇宙攻撃は類似している点もありますが、異なる点もあります。共通点は、上空から攻撃される点です。異なる点は、照射、透過、追尾型である点です。従いまして、想定される武力攻撃事態は宇宙攻撃を含めて5つに分類する基本方針の改定が必要不可欠です。

2025年07月17日