宇宙兵器と人権・プライバシーの権利
宇宙兵器と人権・プライバシーの権利侵害に関する問題について提言します。
- (問題1)宇宙兵器の危険性は、破壊だけでなく、人権とプライバシーの権利を侵害することが問題点です。
- (提言1)宇宙兵器の危険性について、破壊だけでなく、人権とプライバシーの権利も侵害できる危険性を知らなければならないことを提言します。
- (問題2)破壊だけではなく、人権とプライバシーの権利を侵害している宇宙の民事事件の判決は、憲法判断に誤りがあることが問題点です。
- (提言2)もう一度、国を被告として宇宙の民事事件を提起して、裁判官の憲法判断による権利擁護を提言します。
2018年5月、東京地方裁判所で国を被告として民事事件を提起しましたが、2019年7月、最高裁判所で上告棄却になりました。民事事件の内容を簡単に説明しますと、宇宙兵器で原告の人体が攻撃され続けていたものの、公務員の作為がなされていないため、被害が大きくなってしまったという内容です。当時、警察の捜査はあったものの、検察で不起訴になりました。その後、再び、警察で捜査をしてもらいましたが、検察が起訴、不起訴の判断をしていないことも影響したと思われますが、最高裁判所で憲法判断に誤りが生じたと思われます。2024年6月、警視庁が告訴状を受理してくれましたが、弁護士に相談をしたところ、被害者は、起訴、不起訴判断ができるのか含めて、待つしかないということだそうです。しかし、2025年2月、内閣府と外務省で、宇宙兵器の攻撃について相談をしてもらいましたので、内閣府と外務省の判断に司法機関も合わせないと刑法上ずれが生じるのではないでしょうか。警視庁と検察庁の奮闘に期待しますが、警視庁と検察庁の判断の後、国を被告として民事事件をもう一度、提起できるそうです。裁判所でもう一度、宇宙兵器について憲法判断をして欲しいと強く願っています。
人権とプライバシー権利を守るのは裁判官の仕事でもありますが、宇宙戦争のような体験から、人権とプライバシーの権利の侵害について知って欲しいと思います。宇宙戦争と言っても、攻撃国は日本国に宣戦布告をしていないため、戦争というよりは、国際刑事裁判所が管轄する民間人に対する虐殺、残虐行為等の人道に対する犯罪ではないかと勉中です。2023年3月、検察庁の判断では、不起訴処分ではあったものの、被疑者名が攻撃国(アメリカ合衆国)の〇〇大統領の氏名と軍隊の〇〇長官の氏名が書かれていましたので、戦争のような体験と伝えています。なお、不起訴処分は、おかしいと警察と検察庁に苦情を申し立てたところ、もう一度、捜査を引き受けてくれましたが。
宇宙兵器は、宇宙兵器と人間の脳を結合させる攻撃をして、人権とプライバシーの権利侵害することができると思われます。宇宙兵器と人間の脳を結合させる方法は、宇宙兵器と人間の脳との間を、光でしょうか、あるいは、他の何かを照射させることでつないで、サイバー空間のようにしていると考えています。
上空を飛行する宇宙兵器から地上で暮らす人間の脳に向け照射させることによりサイバー空間のようにし、脳から発せられる電気の信号を受信したり、逆に宇宙兵器から人間の脳に電気の信号を送信していると考えています。攻撃対象者が頭の中で考えている情報、攻撃対象者が見ている情報等が宇宙兵器が送受信することで簡単に人権とプライバシーの権利侵害することができると考えています。頭の中で考えている内容や見ている物が情報収集されるのは、憲法が保障する人権やプライバシーの権利を侵害するのではないでしょうか。
人権とプライバシーの権利を侵害するのは、一例ですが、頭の中の記憶の情報、頭の中で考えている他の人に知られたくない情報、人体を見ている場合は人体の情報が知られるためです。これは、衛星電話のように宇宙兵器を介して、兵隊と会話をした体験、鏡で顔を見たところ、その顔が頭に浮かんだ体験等から、人間の頭の情報が収集されていると判断しました。また、風呂やトイレで裸を見ていたら、裸の情報が宇宙兵器に収集されてしまうのではないかと考えています。
このように、宇宙兵器の危険性は、人体の一部が破壊される攻撃だけではなく、人権とプライバシーの権利侵害も危険性があることを肝に銘じ、まずは、宇宙兵器の危険性を知ることを提言します。いつか、国際刑事裁判所で攻撃国(アメリカ合衆国)の〇〇大統領、軍隊の〇〇長官、宇宙兵器の兵隊が裁かれ、日本の裁判所でも、憲法判断をしてもらえるよう活動を続けていきたいです。