日本国憲法と宇宙兵器

日本国憲法と宇宙兵器に関する問題点に提言します。

 

 




(問題1)宇宙兵器攻撃に対する国の対処はルールを破り間違っていることが問題点です。
(提言1)正しい対処として、日本国憲法と国際連合に基づいた解決を提言します。
(問題2)宇宙兵器の使用により人間をロボット化することが問題点です。
(提言2)日本国憲法に基づき国内において宇宙兵器の使用禁止と廃絶を提言します。              

 2025年8月に入り、原子爆弾や平和について考える時期になりました。1945年8月、広島市と長崎市に原子爆弾が投下され、被爆者の救済のため、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律に基づき、被爆者は、保健、医療、福祉サービスが受けられます。また、最近では、新型コロナウイルス感染症についても患者は医療サービスが受けられます。
 これらに比較しますが、国内において宇宙兵器で民間人が攻撃されていると思われたため、に2025年2月、内閣府に宇宙有事的な問題を相談し意見を提言しましたが、その後、行政の対応が一切なされておりません。宇宙兵器と思われる攻撃が自分自身に起こったら、どのように対処しますでしょうか。
 行政の対応が一切なされていないことで、日本国憲法の国民の権利が侵害されております。具体的に、日本国憲法第11条(基本的人権)、第13条(生命に対する国民の権利)、第14条(法の下の平等)、第17条(賠償)、第21条(知る権利)、第25条(生存権)の国民の権利が侵害され続けています。宇宙兵器と思われる攻撃の被害者には日本国憲法の権利がまったくなく、国民が安心して暮らせる状態ではないと言うことです。分かりやすく言いますと、「宇宙兵器の攻撃で怪我をしたので、助けて下さい。」と役所に相談をしても、役所は「できない。」と回答をするような状況、あるいは回答をしないで保留にする状況が続いています。恐ろしい状況であることを国民全員が認識しなくてはならないでしょう。従いまして、宇宙兵器の攻撃に対して、日本国憲法に基づいた行政の保健、医療、福祉サービスを国民が受けられるような体制の構築を提言します。
 更に、国は、日米安全保障条約より優先的に国際連合憲章に基づいた安全保障理事会で解決する正しい対処をするよう提言します。なぜならば、日本国憲法第9条を踏まえますと、日米安全保障条約は憲法違反にもなりかねないからです。日本国憲法第9条には、①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。②前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。と書かれています。そのため、自衛権を発動するより、安全保障理事会に必要な措置を取ってもらう選択の方が日本国憲法第9条に合致すると考えています。
 さて、宇宙戦争のような体験からですが、宇宙兵器の攻撃には様々な攻撃があります。その一つに、人間の脳を攻撃することにより、例えますと人間をロボットのような状態にすることができます。宇宙兵器照射により、宇宙兵器と人間の脳がつながった状態になり、宇宙兵隊が人間の脳の機能を部分的に司るができると思われます。具体的に、宇宙兵器の照射により、感情、感覚、運動等の脳の機能に命令を下すことができると思われます。その結果、人間の脳の自由を奪う兵器であるとも言えますので、自由主義にも反します。従いまして、日本国憲法第9条の遵守と国民の権利の擁護のため、国内において人間をロボット化することができるような宇宙兵器の使用禁止と廃絶を提言します。

2025年08月12日