宇宙法と外患に関する罪

宇宙法と外患に関する罪の問題について提言します。

 

 

 

 

(問題1)宇宙戦争において、刑法第81条、第82条の外患に関する罪の観点から、刑法第199条、203条の殺人(未遂)罪、刑法第204条の傷害罪に、刑法第62条の幇助を犯していると思われる公務員の危険性が問題です。
(提言1)山口厚が刑法各論で言っています「祖国に対する裏切り」をしている公務員の監視を提言します。

 2023年3月付けの地方検察庁の処分通知書、2024年6月、2025年2月、警視庁に、宇宙戦争に関する告訴状を提出しました。2025年10月、処分通知書と告訴状と関係があるアメリカ合衆国の公務員が来日しました。本来、日本国の公務員は、刑事訴訟法第239条の告発義務、刑事訴訟法第199条、第213条の逮捕に基づき、アメリカ合衆国の公務員を逮捕しなければならないはずでしょう。しかしながら、日本国の公務員は、アメリカ合衆国の公務員を逮捕するどころか、逆に、歓迎ムードでもてなし、刑法第62条の幇助を犯していると思われます。
 アメリカ合衆国の公務員が日本国に対して、武力行使をしていると思われるにもかかわらず、アメリカ合衆国の公務員を逮捕しないのは、刑法第81条の外患誘致罪、刑法第82条の外患援助罪の観点から、望ましくありません。
 刑法第81条の「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」、刑法第82条の「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の拘禁刑に処する。」の外患に関する罪の条文で大事なことは、山口厚は刑法各論で「祖国に対する裏切り」と言っています。
 従いまして、捜査機関(警察・検察)が上述した武力攻撃の捜査をしないことは、外患に関する罪上、日本国の公務員は、アメリカ合衆国の公務員に利益を与えていると言わざるを得ません。アメリカ合衆国の公務員の逮捕や捜査をしないで、どうやって武力攻撃の有無を認定するのでしょうか。公務員は、山口厚が刑法各論で言っています「祖国に対する裏切り」を犯していると思われます。刑法第62条の幇助を犯していると思われる公務員が、山口厚が刑法各論で言っています「祖国に対する裏切り」をしていると思われる場合、いつか、日本国の公務員は、アメリカ合衆国の公務員と通謀をしたり、加担をし、刑法第81条、刑法第82条の外患に関する罪を犯すリスクを考えなくてはならないのではないでしょうか。分かりやすく言いますと、宇宙兵器の攻撃に関して、日本国の公務員とアメリカ合衆国の公務員が通謀をして、国内で一般市民に武力攻撃をして、虐殺や残虐行為をする危険性を十分に注意をしなければなりません。山口厚が刑法各論で言っています「祖国に対する裏切り」をしていると思われる公務員を信用しては決していけません。そのため公務員の監視を提言します。
(参考文献)山口厚.刑法各論第2版.有斐閣,2016,p533

2025年11月11日